2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
こうすると、現行法だと、オンライン名刺を受け取った場合はオプトアウト方式なので広告宣伝メールを送れないと、こういうことになっちゃうんですが、実態からすると、これは書面の交付と同じような、実名刺を交換したのとほぼ同じなんではないかと、予見もいわゆる明白であるというふうに思いますが、この辺り、特に特定電子メール法の施行規則を改正すべきなんじゃないかと、技術に即してしっかり検討していただきたいんですが、いかがでしょうか
こうすると、現行法だと、オンライン名刺を受け取った場合はオプトアウト方式なので広告宣伝メールを送れないと、こういうことになっちゃうんですが、実態からすると、これは書面の交付と同じような、実名刺を交換したのとほぼ同じなんではないかと、予見もいわゆる明白であるというふうに思いますが、この辺り、特に特定電子メール法の施行規則を改正すべきなんじゃないかと、技術に即してしっかり検討していただきたいんですが、いかがでしょうか
本人の氏名と組み合わされたメールアドレスを利用する場合には、個人情報保護法とそれから特定電子メール法との関係で、その利用をしていいかどうかと、保存等含めて判断が難しいというふうにも言われております。
○政府参考人(竹村晃一君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、原則として事前に同意した者のみに特定電子メールと呼称される広告宣伝メールを送付することが可能とされております。この事前同意の原則の例外としまして、自己の電子メールアドレスを名刺などの書面、名刺などの書面により通知した者等については、事前の同意なくメールを送信することが可能となっております。
消費者庁では、まず、総務省とともに、特定電子メール法に基づく対策というのを行っております。 それとともに、消費者庁では、特定商取引法に基づく対策というものも行っているところでございます。
他方、電子メールなど、これは先ほど御説明があったようにSMTP方式とSMSについてですけれども、これは緊密性が高く誹謗中傷の温床となるおそれがある、あるいはウイルスなどが蔓延するもとにもなりかねないということで、特定電子メール法という、迷惑メール防止法とも呼ばれますが、これによる定義に基づいて、今回は一般有権者の方、候補者、政党ではない方の電子メールなどでの選挙運動は解禁をせず、次回の国政選挙後、いろいろな
例えば、名刺をいただいたとかそういった形で、そういう手続まで踏んでいない、メールアドレスを通常の形で、事前にただし書きという形で得ていない場合に関しまして、その拒否の場合に、ここに返信してくださいだとか、一文といいますか、いわゆる迷惑メール防止法で、特定電子メール等を送るときに、拒否する場合にはどこどこに送ってくださいというのが必ず書かれていると思うんですけれども、そういった記載を毎メールマガジンごとに
○浦野議員 電子メールとSNSの違いということですけれども、これは、今御指摘のように、電子メールは、特定電子メール法の定義、いわゆるSMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信としております。御指摘のとおり、プロトコル形式等で区別をされております。 一方、SNSのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、そのSMTP方式は用いておりません。
○佐藤(茂)議員 この件については、当委員会でも何回か確認があったことでございますが、もう一回、我々、自民、公明、維新案の考え方を確認の意味で述べさせていただきますと、我々、自民、公明、維新案では、電子メールを、特定電子メール法の定義を用いて、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信としているわけでございます。
ただ、同時に、現行の法体系でありますとか、やはり一般の方の日常生活にさわるかどうか、そして、選挙の公正性はどうなのかというようないろいろな観点がございまして、その中で、私たちとしては、特定電子メール法というのがあるという現状があるわけでございますから、これに準ずる形で一つの規制を設けてはどうかという御提案を差し上げているということでございます。
○井坂議員 この法律案では、電子メールというのを、特定電子メール法の定義を用いて、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信というふうにしております。これには、Eメール、SMSそれからウエブメールなどが含まれるということになっておりますが、実は、このSMTP方式または電話番号方式というのは、これは政省令で後から追加をされたものであるというふうにも承知をしております。
やはり、特定電子メール法等ができてきて、そもそも、メールアドレスを集めるときに、要は、ユーザーがメールアドレスを登録するときに、そこで期待していたことと全く関係ないことについてメールを送るというのは実は制限されておりまして、ここは選挙に関係なく、例えば、ショッピングサイトで登録しているにもかかわらず、全く違うものが宣伝されるということは、もし起こった場合には、それは規制の対象になっているわけですね。
もちろん、今回、選挙について、メールを解禁するとか、あるいは制限をかけるとか、あるいは政治活動についてもですけれども、それが特定電子メール法の迷惑メールに該当するものではございませんけれども、しかしながら、そういう中にあるのだということで、電子メールについては、今回、少し慎重に考えてはどうかというような法律にしているところでございます。
なお、これはあわせて申し上げますが、総務省によりますと、特定電子メール法というのがございます、迷惑メール防止法とも言われておりますが、この法律の違反が疑われる者に対する行政指導の警告メールというのが、平成二十年十二月から二十五年三月までで二万三千九百件発信をされております。
本改正案では、電子メールというものを、先ほど私が申し上げました特定電子メール法の定義を用いまして、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信ということにしておりまして、これは一般的な電子メール、あるいはSMSなどが含まれるものでございますが、御質問があったような、フェイスブックとかツイッター、あるいはカカオトーク、ラインなどの、ユーザーでやりとりするメッセージ機能につきましては、電子メールというものには
また、迷惑メールに関するものとしては、特定電子メール法を所管しております。 御指摘のとおり、電気通信関連の分野も、消費者問題として重要な問題であることは確かです。主管している法律や措置要求等を通じて適切に対応をしていくことになると考えております。
それから、今回、消費者庁にどこまで法律の所管を移管するかということで昨年随分議論いたしましたけれども、例えば特定商取引法、特定電子メール法あるいは預託法などの取引関係などを見ても、消費者庁に執行体制は移管をする、そして具体的には地方の経済産業局を直接消費者庁が指揮監督するというような仕組みなども取り入れて、実態的に、実質的に執行体制を一元化する、こういうことでありますが、先ほどの枝野先生のお話ではありませんけれども
それ以外には、電話勧誘等に対応している特商法、特定商取引法や、また、迷惑メールに、これもそうですけれども、対応する特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、こういうものも個人情報というジャンルの中であわせて消費者庁が所管しようということで、今提出させていただいているわけですね。
他方、総務省においてはどうかといいますと、通信規制の一環として、大量の迷惑メールによって電子メールの送受信上の支障が生じることのないように、特定電子メール送信適正化法に基づいて、主としてメールの送信者を対象とした規制を行っていると。つまり、我々は通信販売事業者を、総務省は送信者をという役割分担をしているわけであります。
私のところにも日々大量の迷惑メールが届いて困っているんですけれども、総務省は特定電子メール法、経済産業省は特定商取引法を制定しています。迷惑メールの監督省庁が内容によって経済産業省と総務省に分けられているのは非効率ではないでしょうか。甘利大臣の御見解をお聞かせください。
平成二十年五月三十日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十三号 平成二十年五月三十日 午前十時開議 第一 研究開発システムの改革の推進等による 研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的 推進等に関する法律案(内閣委員長提出) 第二 特定電子メールの送信の適正化等に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付
○議長(江田五月君) 日程第二 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長高嶋良充君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔高嶋良充君登壇、拍手〕
○外山斎君 オプトイン方式では、事前の同意があることが特定電子メールを送信する前提条件となるため、メールを送信したことの適法性を証明するためには事前の同意の存在を証明する必要があるわけであります。
さらに、ボットネットを利用した迷惑メールに広告宣伝の要素が含まれている場合には特定電子メールになりますので、特定電子メール違反ということになります。
本日は、会派を代表して、一人で六十分と若干長いですが、特定電子メール法改正案に関しまして質問をさせていただきます。 特定電子メール送信適正化法、いわゆる迷惑メール法は、平成十四年の通常国会で総務委員長提案にて制定された議員立法であります。
○国務大臣(増田寛也君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 本法律案は、電子メールの送受信上の支障を防止し、その良好な利用環境を維持するため、広告宣伝の手段等として送信される電子メールに対する規制について、現行の方式を見直すとともに、報告徴収等の規定を整備し、その実効性の向上を図るものであります。
弘友 和夫君 山下 芳生君 又市 征治君 国務大臣 総務大臣 増田 寛也君 副大臣 総務副大臣 佐藤 勉君 事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定電子メール
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。増田総務大臣。
————————————— 議事日程 第十五号 平成二十年四月二十五日 午後零時三十分開議 第一 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
平成二十年四月二十五日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 平成二十年四月二十五日 午後零時三十分開議 第一 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊
○議長(河野洋平君) 日程第一、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員会理事今井宏君。 ————————————— 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔今井宏君登壇〕
○重野委員 続いて、第三条三項で、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは送信してはならない、このようになっております。 この場合、送信しないよう求める者は、送信に同意した受信者当人である必要はないというふうに考えていいものか。
○寺崎政府参考人 同意の取得のために送信する電子メールであっても、広告宣伝メールを送信するための手段として同意を取得するために送信される電子メールは、特定電子メールに該当するものと考えます。
○重野委員 今回、オプトイン方式への変更が行われた後、新規に行われる特定電子メールの送信は、当然、同意の記録を保持しなければならないことになると思うんですが、既存の特定電子メールのうち、既にオプトインの形で送信されているものの同意記録の扱いはどうなるのかということが一つ。もし、仮に保存されていない、そういう場合は、新たにとり直す必要があるのかどうか。
○増田国務大臣 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 本法律案は、電子メールの送受信上の支障を防止し、その良好な利用環境を維持するため、広告宣伝の手段等として送信される電子メールに対する規制について、現行の方式を見直すとともに、報告徴収等の規定を整備し、その実効性の向上を図るものであります。
政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 間杉 純君 政府参考人 (社会保険庁総務部長) 吉岡荘太郎君 政府参考人 (社会保険庁運営部長) 石井 博史君 参考人 (日本郵政株式会社常務執行役) 伊東 敏朗君 総務委員会専門員 太田 和宏君 ————————————— 四月二十一日 特定電子メール
○今井委員長代理 次に、内閣提出、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。増田総務大臣。 ————————————— 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
また、迷惑メール対策を強化するための特定電子メール法改正法案及び、電波の有効利用のため、電波利用料制度を見直すとともに、携帯電話の屋内基地局等の運用を柔軟化する電波法改正法案を提出しています。 これらの施策を通じ、ICTの恩恵をだれもが享受できるユビキタスネット社会の実現に努めてまいります。
さらに、だれでも安心してICTを利用できるよう、インターネット上の違法・有害情報対策を進めるとともに、迷惑メール対策を強化するための特定電子メール法改正法案を提出します。また、電波の有効利用のため、電波利用料制度を見直すとともに、携帯電話の屋内基地局等の運用を柔軟化する電波法改正法案を提出しています。